Permission 建設業許可
建設業を営んでいくために、建設業許可を取得する必要があります。建設業許可は様々な種類が複数あり、取得条件も細かくわかりずらいです。建設業に関する様々な規定は建設業法によって定められており、基本的には建設業を営もうとする会社に必要となります。しかし、一部例外もあり軽微な建設工事のみを請け負う場合は必要ないとされています。軽微な建設については、具体的には以下。
・建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金の額が500万円未満の工事
・建築一式工事で、請負代金の額が1,500万円未満、もしくは延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事
建設業許可を取得せず、上記のような軽微な建設工事以外の内容を請け負った場合、建設業法違反として最大で「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科される恐れがあります。。さらに5年間は新たに建設業許可を取得できなくなる可能性があるなど罰則などが定められています。
- 許可行政庁
(大臣許可と知事許可) - 建設業許可は、大きく2種類に分かれています。それぞれ「大臣許可」と「知事許可」と呼ばれており、営業所がどこにあるかによって異なります。
・大臣許可:2ヵ所以上の都道府県に営業所を設けている場合
・知事許可:1つの都道府県に営業所を設けている場合
全国で工事をするが営業所は1箇所しかないというのであれば知事許可(複数営業所があるがすべて同じ都道府県にある場合も)、1つの都道府県でしか工事はしないが2箇所以上の都道府県に営業所があれば大臣許可となります。また、「大臣許可」、「知事許可」の種別に加えて、建設工事の種類に応じてもさらに細分化され、29業種別に取得内容が異なってきます。
- 一式工事(全2種類)
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・土木一式工事
・建築一式工事
- 専門工事(全27種類)
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・大工工事
・左官工事
・とび・土工工事
・石工事
・屋根工事
・電気工事
・管工事
・タイル・レンガ・ブロック工事
・鋼構造物工事
・鉄筋工事
・舗装工事
・しゅんせつ工事
・板金工事
・ガラス工事
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・機械器具設置工事
・熱絶縁工事
・電気通信工事
・造園工事
・さく井工事
・建具工事
・水道施設工事
・消防施設工事
・清掃施設工事
・解体工事
建設業許可は自身が行う工事内容に応じて対応する許可を取得する必要があり、また一式工事(土木・建築)許可を持っていても、個別の大工工事や電気工事などをおこなう場合は、個別の許可も必要になります。
工事を下請会社に依頼するかどうかによって、「一般建設業」か「特定建設業」のどちらかに分類されます。
- ・特定建設業
- 元請会社として工事を請け負い、4500万円(建築一式工事は7000万円)分以上の工事を下請会社に依頼する場合
- ・一般建設業
- 上記以外の場合
※「元請会社」+「下請会社に依頼する」という2点の条件が揃っていなければ特定建設業には該当しません。下請会社が孫請会社に4500万円以上の金額で工事を出しても下請会社が特定建設業になることはなくいくら大きい金額で請け負っていても元請会社自らが工事をする場合は特定建設業にはなりません。
建設業許可を受けるためには、以下の5つの要件を満たさなければなりません。
①建設業の経営業務の管理を適正におこなう能力を有する者
建設業の経営業務に一定期間の経験を有した人が最低1人は必要とされています。
該当者 | 要件(いずれかに該当) | |
---|---|---|
法人 | ・常勤の役員 |
1. 建設業で5年以上の経営業務の管理責任者経験がある 2. 建設業で5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位がある者として、経営業務管理経験がある 3. 建設業で6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位がある者として、経営業務管理の補佐経験がある 4. 5年以上役員などの経験があり、建設業で2年以上役員などの経験がある |
個人 | ・事業主本人 ・支配人登記した支配人 |
1. 建設業で5年以上の経営業務の管理責任者経験がある 2. 建設業で5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位がある者として、経営業務管理経験がある 3. 建設業で6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位がある者として、経営業務管理の補佐経験がある 4. 5年以上役員などの経験があり、建設業で2年以上役員などの経験がある |
②専任技術者
営業所ごとに以下の条件を満たした専任技術者を設置する必要があります。
許可の種類 | 要件(いずれかに該当) |
---|---|
一般建設業許可 |
1. 指定学科修了者で高卒後5年以上、もしくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者 2. 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者、または専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士、もしくは高度専門士を称する者 3. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者 4. 一定の国家資格者 5. 複数業種に係る実務経験を有する者 |
特定建設業許可 |
1. 一定の国家資格者 2. 一般建設業の専任技術者要件を満たしている者であり許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者 3. 大臣特別認定者(指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者)※現在は実施されていない |
③誠実性
契約や履行に際して不正、不誠実な行為をする恐れが明らかな場合は、建設業許可を受けられません。(許可の対象となる法人や個人、役員が反社会的組織に関連していないかなどは必要となります)
④財産的基礎等
建設業許可が必要となる規模の工事を請け負えるだけの資金力があるかなど。工事の安定推進や営業活動、予期せぬ損害が発生した場合に対応できるように準備資金が必要となります。
許可の種類 | 要件 |
---|---|
一般建設業許可 |
1. 自己資本が500万円以上 2. 500万円以上の資金調達能力がある 3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて、継続して営業した実績がある ※1,2,3のいずれかに該当すればよい |
特定建設業許可 |
1. 欠損の額が資本金の20%を超えていない 2. 流動比率が75%以上 3. 資本金が2,000万円以上かつ自己資本が4,000万円以上 ※1,2,3のすべてを満たす必要がある |
⑤欠格要件
許可申請書、添付書類などに虚偽の記載があった場合や、重要な事実に関する記載が欠けている場合は建設業許可を受けられません。以下の条件に一つでも該当している場合、不許可となります。
1. 破産者で復権を得ない者
2. 一般建設業許可または特定建設業許可が取り消され、取り消し日から 5年経過していない者
3. 営業停止処分の期間が経過していない者
4. 禁固刑以上の刑に処せられ、執行が終わってから5年経過していない者
5. 精神機能の障害により適切な認知や判断、意思疎通ができない者
6. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年経過していない者
etc...
- 1. 要件の確認
- 上記の5点の要件を全て満たしているかを確認します。※1点でも条件が欠けている場合は許可を受けられません。
- 2. 許可申請書と添付書類の作成
- 許可行政庁(許可を出す部門)に提出する許可申請書と添付書類を作成します。
添付書類は法人と個人で提出内容が異なるため、条件の確認が必要です。
- 3. 予備審査と申請書の提出
- 許可行政庁の建設業課の相談窓口に、許可申請書と添付書類一式を提出します。
その場で予備審査がおこなわれ、問題がなければ書類を正式に提出します。
その際、手数料を納入することになります。
知事許可の手数料は9万円、大臣許可のは15万円、その他事務手数料なども必要。
申請書類や内容に不備がなければ、建設業許可登録がされます。
登録期間は大体1ヶ月~3ヶ月程度。
※混雑状況によって審査期間が長引く可能性があります。
建設業許可の有効期限は、登録してから5年間です。有効期限満了後も引き続き登録を受けたい場合は、有効期限満了日の90日前から30日前までに、登録の更新申請をおこなう必要があります。再申請を行うと、さらに5年間有効期限が延長されます。なお、有効期限満了日に土日祝日は関係ないため、登録申請をおこなう許可行政庁の休業日に満了日が重なる可能性があるので事前段取りが重要となります。また、建設業許可が失効した状態で業務を継続すると、業務改善命令や営業停止処分といった罰則対象、経営事項審査などにも悪影響を及ぼします。建設業許可の有効期限が近づいてくると、行政機関より更新のお知らせが送付されるため、速やかに手続きするほうが望ましいです。
当事務所では、期限アナウンスから更新対応、許可種別変更など責任をもって対応させていただきます。